交通事故の慰謝料

交通事故は非常に件数が多いので、例えば自賠責ではある程度定型的に金額が決められています。

自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準(平成13年金融庁・国土交通省告示第1号)では、自賠責の慰謝料は次のような扱いになっています(被害者に過失がある場合は減額されます)。

  • 傷害: 1日につき4,200円
  • 後遺障害:  32万円~1,600万円(自動車損害賠償保障法施行令別表第1、第2記載の等級による。また、被扶養者が存在するなどの事情で加算あり)
  • 死亡: 死亡本人350万円。遺族は請求権者1人の場合550万円、2人の場合650万円、3人の場合750万円。なお、被害者に被扶養者がいる場合は200万円加算。

保険会社が提示する慰謝料は裁判をやった場合の賠償額より少し安めになりますので、弁護士さんに頼んで交渉・裁判等行えばまず間違いなく当初の提示より高い金額で決着がつくと思われます。交渉自体は弁護士さんに頼むとしても依頼者側で情報収集などの手間がかかりますし、解決までの時間も延びますのでケースバイケースですが、金額に納得いかない場合は弁護士さんに相談してみるべきです。

交通事故の慰謝料に関する判例

事件番号等 慰謝料額 裁判で認められた弁護士費用 概要
平成20(ワ)566 損害賠償請求事件 平成21年04月22日 仙台地方裁判所 父母につき計1050万円、祖母に25万円(過失相殺により50%減額された) 150万円 農家を継ぐ予定だった17才の息子が交通事故で死亡
平成19(ネ)764 損害賠償請求控訴事件 平成20年12月25日 名古屋高等裁判所 死亡慰謝料1人当たり3000万円x3人+遺族固有の慰謝料300~500万円 350~700万円 トラックの追突事故で死亡した運転手の遺族が訴えを起こし、相手方運転手及び過酷な労働をさせた会社の責任が認められた。
平成19(ワ)1800 損害賠償請求事件 平成20年10月29日 仙台地方裁判所 死亡慰謝料2400万円+原告固有の慰謝料各100~200万円 350万円 中型貨物自動車の運転手が居眠りしていたため赤信号に気づかず交差点に突っ込み、普通自動車の運転手を死亡させた。
平成13(ワ)941 損害賠償請求事件 平成15年03月26日 鹿児島地方裁判所 800万円 90万円 交通事故で死亡した男性の内縁の妻に対して、慰謝料の支払いが認められた。

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