その他の慰謝料

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その他の慰謝料に関する判例等

事件番号等 慰謝料額 裁判で認められた弁護士費用 概要
東京地裁平成25年2月8日の判決。Business Journalより。 30万円 3万円 2ちゃんねるで「死ね」と書き込んだことによる慰謝料。原告は警備員を雇ったり、通常業務に支障が出たとして被告に対し精神的苦痛の慰謝料として220万円を、原告が社長をしている会社に対し217万7000円(信用毀損、名誉毀損、業務妨害)を支払うよう請求したが、「死ね」という表現を使用しているに過ぎず、「殺す」といった表現を使用しているわけではなく、殺意を示すものであると認められないとして減額。名誉毀損とまでは言えないが人格権を侵害しているとの判断。
神戸地裁平成25年11月25日の判決。ソースは産経新聞より。 300万円の請求に対し200万円   女性同士で結婚できないにもかかわらず、男性と偽って交際、婚約などされた。人格権が侵害され、精神的苦痛を受けたことによる慰謝料。裁判所は被告が男性と偽っていたと認定。
ソースはこちら。※判例ではありません 一人当たり10万円(一人当たり35万円に増額請求予定)   福島県浪江町は先月、原発事故に伴う警戒区域が解除されましたが、2万1000人の住民は引き続き、住むことができずに町の外に避難していて、東京電力から損害賠償として1人あたり毎月10万円の慰謝料を受け取っています。しかし、町では地域のコミュニティーが壊されたことや、避難生活の厳しい実態など、被害の実態が正しく反映されていないとして、町が住民の代理人となって慰謝料を増額して35万円にするよう求める申し立てを平成25年5月下旬、国の「紛争解決センター」に行うことを決めました。
平成24年3月 東京地方裁判所 60万円   マンション上階の子どもの騒音に対し慰謝料が認められた。午後9時から午前7時までは40dB、午前7時から午後9時までは53dBに達する音を出してはならないと、時間帯によって音量を制限することを命じているのが面白い点。慰謝料以外に騒音の調査費用等の支払も命じられている。
元の記事は掲載終了していますが「マンションの上階の子どもの騒音に対し、慰謝料60万円など支払い命じる判決」と検索すると当時の記事が見つかります。
平成19(ワ)1372 損害賠償請求事件 平成21年03月13日 さいたま地方裁判所 一人当たり10万円   ある程度継続的に94デシベルに達する騒音が3ヶ月程度程度続いたことに対する慰謝料
平成20(ネ)17 損害賠償請求控訴事件 平成21年02月26日 名古屋高等裁判所 一人当たり1200万円(諸事情により4割減額後) 一人当たり190~380万円 健康食品の摂取による病気等に対する慰謝料
平成18(ワ)9925 損害賠償請求事件 平成21年01月30日 大阪地方裁判所 死亡慰謝料2000万円+遺族2人にそれぞれ500万円 原告1人当たり200万円 ヤミ金の強引な取り立てにより自殺に追い込まれたことに関し、相続人である兄弟に慰謝料の支払いを命じた例
平成19(ワ)1199 損害賠償請求事件 平成20年10月29日 仙台地方裁判所 死亡慰謝料2500万円+原告固有の慰謝料が両親に各250万円   カラオケ店での喧嘩により16歳の息子がナイフで刺されて死亡した。その両親に対する慰謝料。
平成27年5月12日 大阪地方裁判所(同日付時事通信ニュースより) 100万円(請求4000万円)   「毛髪クリニックリーブ21」の社長公募に応じて入社したのに、岡村勝正社長が社長を譲らず損害を受けたとして、東京都の男性が同社側に損害賠償を求めた訴訟。裁判所は、事実と異なる説明をしたと認め、慰謝料の支払いを命じた。

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